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札幌高等裁判所 昭和26年(う)445号 判決

控訴人 被告人 武藤明美

弁護人 木下三四彦

検察官 佐藤哲雄関与

主文

本件控訴を棄却する

当審の訴訟費用は被告人の負担とする。

理由

被告人の控訴趣意は、被告人は磯部豊治方からは現金一万六千円を窃取したことはないというのであるけれども、原判決は被告人は磯部豊治方から薬品、約束手形四通、小切手帳二冊及び株券二十枚外雑品等約八点を竊取した事実を認定しているのであつて、現金を竊取したことは認定していないのであるから、所論は原判決の事実誤認を非難することにもならないし、その他適法な控訴理由として採用することはできない。

弁護人木下三四彦の控訴趣意第一点は、原審における第一回公判期日は昭和二十六年四月十七日であるに拘わらず、被告人に対する召喚状は同月十四日に送達されたものであるから、右は刑事訴訟法第二百七十五条刑事訴訟規則第百七十九条第二項に規定する猶予期間を存しないものであつて、原審の審判は訴訟手続に違反し、憲法に違反するものであるというのである。

よつて記録を調査するに、原審第一回公判期日及び被告人に対する召喚状の送達が弁護人の主張の通りであつて、その間法定の五日間の猶予期間を存しないことは、まことに所論の通りである。しかしながら刑事訴訟規則第百七十九条第三項には、被告人に異議がないときは、右の猶予期間を置かないことができる旨規定されており、しかも被告人に異議のないことについては予め明示されなくても、その公判期日において被告人が異議を申立てることをしないで審理を受けた場合でもよいものと解すべきであり(大審院昭和四年七月四日判決、刑事判例集八巻三九四頁参照)、又右訴訟規則の規定及びこれに対する右のような解釈は憲法に違反するものではないと解するのであるが、今本件につき原審第一回公判調書を検討するに被告人は右の点について何等異議を申し述べた形跡は認められないし、一件記録を通じてもそのことは認められないのであるから、結局本件においては法定の猶予期間を置かなくてもそれは手続の違法とはならないものである。

次に同弁護人控訴趣意第二点は、原判決の量刑が不当であるというのであるけれども、記録に現われた事実によれば被告人には原判決にも説明の通り竊盗の前科があるし、その他の情状を見るときは原判決の量刑は決して重きにすぎるものとは思われない。

よつて本件控訴は理由がないから刑事訴訟法第三百九十六条によりこれを棄却し、当審の訴訟費用の負担については同法第百八十一条第一項を適用の上主文の通り判決する。

(裁判長判事 竹村義徹 判事 河野力 判事 長友文士)

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